学則について その3(1/39)

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偶数年度には、学校が作成している学則を県教育委員会へ提出する必要があります。

教務主任が学則について職員会議に提案した内容について研修を行いました。学校には学則がありますが、それらは群馬県の高等学校管理規則に則って編成していることを説明しました。また、準則といって学則の文言の基本になるようなものもあるので、それらを参考に決められている旨説明しました。

普段の生活の中で、私たちが法律を意識しながら生活することはありません。それは、きちんとした生活をしていれば、法律を破るような行為は行われないからです。同様に、「学則」を意識することはないのですが、こちらもきちんと学校生活を送っていれば、そう意識する必要はありません。

しかし、だからといって法律を知らなくてよいわけではありません。同様に、私たち教員が、学則を知らなくては困ります。この機会に一読して欲しいと思います。

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